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遺言書(自筆・公正証書)
遺言書の有無と場所は、相続手続きを大きく左右します。
⚠
自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所の「検認」が必要です。封をしたまま見つけたら開けずに保管してください。
家族へ伝えるための質問
•
遺言書はありますか?(自筆 / 公正証書 / 法務局保管制度を利用)
•
保管場所はどこですか?
•
公正証書の場合、作成した公証役場の名前は?
•
法務局保管制度を利用した場合、保管証はありますか?
タイトル(任意)
保管場所・補足
*
上の質問への答えを自由に書いてください。
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